東京高等裁判所 昭和25年(う)4021号 判決
所謂被疑者として取り調べられた場合でなくて他人の被疑事件について参考人として取り調べられその供述の内容が自己の被疑事件と必然的関聯性を有する事項であつてもそれが任意に為されかつその内容について真実性を認められる以上所論のように被疑者取り調べに関する刑事訴訟法第百九十八条第二項を準用して所謂供述拒否権の告知がなかつたとの一事をもつて該供述調書が違法調書として証拠能力がなく若しくは信用すべき情況を欠如すると為すことはできない。而してまた刑事訴訟法第三百二十一条第二号に所謂公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたときという趣旨は公判準備若しくは公判期日において所論のように積極的に供述した場合ばかりではなく所謂証言拒否権の行使等によつて全然供述を肯んじなかつた消極的の場合をも当然包含するものと解するを相当とすべく固よりその証言拒否権の行使が合法的に為されたかどうかに関するものでなく、またこれをもつて新刑事訴訟法の精神に反するものと為すことは妥当ではない、而してまた所論のように証拠の提出者の相手方から所謂信用すべき情況を欠如するとの事由をもつて異議の申立がありかつその証拠の提出者がこれに対し特に然らざる旨の主張若しくは立証がなされなかつたとしても当該裁判官においてその証拠の形式内容その他公判廷に顕出された諸般の証拠又は情況に照しその有する自由なる心証に因る証拠の取捨、価値判断権に基ずいて信憑性ありとしてその異議申立を排斥してこれを証拠として採用し事実認定の資料に供することは必ずしも不当ではない、記録を精査するに所論猪又吉郎、山川雅也の検察官事務取扱副検事小林寅雄に対する供述調書並びに赤井昇の検察官事務取扱検察事務官山本清美に対する供述調書は原審において前説示のような事由若しくは根拠に基いて事実認定の証拠として採用したものであることを認むるに難くないからこの点に関する非難は採用することはできない。尤も所論金田貴美の検察官事務取扱副検事小林寅雄に対する供述調書についてはその指摘のような事由必ずしも無いということはできないが該証拠を除くその余の原判決引用の証拠によつて原判示関係事実は明らかにこれを認めることができるから斯る瑕瑾は末だもつて所謂判決に影響を及ぼすべき場合に該当しないものと解するを相当とすべく論旨は結局いずれも理由がない。